自己破産のメリット
・日常生活に最低限必要な家財道具・生活用品を手放す必要はない。
・専門家(弁護士など)に相談・依頼した後は債権者からの取立てが止まる。
・戸籍や住民票に載ることはない。
・債務が免除される。
・会社を解雇されることはない。
自己破産とは?自己破産は、原則として破産の決定を受けた時点で最低限の生活用品を除く全ての財産を換価し返済する代わりに全ての債務(借金)が免除され、以後の収入や新たに得た財産を債務の返済に当てることなく、自由に使うことによって経済的な更生を図っていこうという制度になります。また、平成17年1月1日施行の新破産法により自己破産制度は今まで以上に利用しやすくなりました。 自己破産を申し立て手続きを開始するには、自己破産をするための要件をクリアしていなければなりません。自己破産をするための要件とは、借金をどうしても返せない状態であると裁判所が判断した場合になります。支払不能の状態とは、申立人の借金の額や収入を考慮して、裁判所が返済能力が無いと判断した状態ということになります
・日常生活に最低限必要な家財道具・生活用品を手放す必要はない。
・専門家(弁護士など)に相談・依頼した後は債権者からの取立てが止まる。
・戸籍や住民票に載ることはない。
・債務が免除される。
・会社を解雇されることはない。
・免責を受けるまでの間は一定の職業につけなくなる。
・官報に掲載される。
・信用情報機関に事故情報(ブラックリスト)に載ってしまう。
・マイホームや資産価値の高い車などは手放すことになる。
・ローンやクレジットカードを数年間作ることはできない。