任意整理のメリット
・自己破産のように各種の資格制限がない。
・戸籍や住民票に載ることはない。
・専門家に依頼した後は各債権者からの取立てが止まる。
・過払い金の返還も場合によっては可能
・自己破産や個人再生のように官報に載ることがない。
・一部の借金のみを整理することもできる。
・裁判所を使わないので、時間的な拘束は少ない。
任意整理とは?任意整理とは、各債権者と債務者が交渉し借金返済を継続していく事を前提に和解を求めていく債務処理の方法です。交渉次第では、借金の減額や一部利息の免除などがあります。目安として、債務者の収入の中から3〜5年程度で返済できるかどうかになります。しかし、任意整理は法的な手続きはではない為、専門家(弁護士・司法書士)の力を借りるべきでしょう。
専門家が債権者と債務者の間に入り、債務内容(金額、利息など)を調査し、各債権者と借金の減額の交渉や支払い方法の交渉をします。それぞれの債権者と契約を交わし、その契約に基づいて定められた期間内で返済していきます。
任意整理は他の債務処理の方法とは異なり裁判所を通しませんので、家族、友人、会社の同僚などにも知られるリスクは少なく、専門家への依頼後は時間の拘束は少なくすみます。
・自己破産のように各種の資格制限がない。
・戸籍や住民票に載ることはない。
・専門家に依頼した後は各債権者からの取立てが止まる。
・過払い金の返還も場合によっては可能
・自己破産や個人再生のように官報に載ることがない。
・一部の借金のみを整理することもできる。
・裁判所を使わないので、時間的な拘束は少ない。
・信用情報機関に事故情報(ブラックリスト)に載ってしまう。
・ローンやクレジットカードを数年間作ることはできない。